わたしは中小企業で事務員の仕事をしています。最近、職場は出産ラッシュ。産休・育休を取る人が続いていて、男性で育児休業を取得する人も増えてきました。
そんな中、出産予定の方から「産休っていつから休めるの?」「お金はどうなるの?」といった質問をいくつか受けました。せっかくなので、質問と回答をブログにもまとめておこうと思います。同じように悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
※制度の詳細は変更されることがあります。実際の手続きの際は、必ず職場や協会けんぽ等の最新情報をご確認ください。
Q1. 出産予定日が決まりました。いつから休める?
出産前後の産休と、産休後の育休があります。それぞれの休業期間は以下の通りです。
産前休業
出産予定日の42日前から、出産日まで。本人が希望して取得します。
※双子など、2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠している場合は、98日前から取得できます。
産後休業
出産日の翌日から56日間。
育児休業
産後休業終了の翌日から、原則として、子どもが1歳になるまで。
保育所等に入れないなど一定の要件を満たす場合は、1歳6ヶ月、2歳まで延長できます。
Q2. 出産・育児で仕事を休む間にもらえる手当、給付金を教えて
産休中、育休中、それぞれの期間に支払われる手当や給付金があります。それぞれ制度が異なるので、少し複雑で、皆さん迷いやすいようです。
出産に関するお金
出産育児一時金(協会けんぽ)
出産にかかる費用として、原則1児につき50万円が支給されます。出産費用が50万円未満の場合は、差額を受け取ることができます。
産休中に受け取れるお金
出産手当金(協会けんぽ)
出産のために仕事を休み、給与の支払いがない場合などに支給されます。1日につき、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均額の30分の1の3分の2が支給されます。
(例えば、標準報酬月額の平均が30万円の場合、1日あたり約6,667円が目安です。)
育休中に受け取れるお金
育児休業給付金
原則として、育児休業開始前6か月間の賃金をもとに算出した「休業開始時賃金日額」を基準に、最初の180日間は67%、181日目以降は50%が支給されます。
出生後休業支援給付金
子どもの出生直後の一定期間に、原則として夫婦ともに14日以上の育児休業を取得するなど、一定の要件を満たした場合、最大28日間、休業開始時賃金日額の13%が支給されます。育児休業給付金等と合わせて80%となります。
※ひとり親の場合や、配偶者が育児休業を取得できない一定の場合も対象となることがあります。
さらに負担が軽くなるもの
産休・育休中の社会保険料免除
産前産後休業中、育児休業中は、健康保険・厚生年金保険料が免除されます。
※免除には所定の手続きが必要です。
Q3. 手続きはどうやってするの?
- 出産育児一時金は、医療機関の「直接支払制度」を利用する場合、医療機関を通じて手続きします。直接支払制度を利用しない場合は、出産後に本人が協会けんぽへ申請します。
- 出産手当金や育児休業給付金などは、会社が手続きを行うケースが多いですが、制度によって申請方法が異なります。(詳しい手続き方法は職場の担当者に確認しましょう。)
- 社会保険料の免除についても、職場で手続きを行います。
まとめ
産休・育休の制度は複雑に見えますが、大きく分けると「いつ休めるか」「いくらもらえるか」「どう手続きするか」の3つです。
- 産前休業・産後休業・育児休業、それぞれ休める期間が決まっている
- 出産育児一時金や出産手当金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金など、出産・休業中の負担を軽減する制度がある
- 手続きは職場を通じて行うものが多い
事務の仕事をしていると、こうした制度について質問を受けることも多いです。私自身、「どんな制度だったっけ?」と、調べながら答えることも多いですが、少しでも、これから産休・育休を取る方の不安が減るお手伝いができればと思います。
※本記事の内容は記事作成時点の情報です。制度は変更されることがあるため、実際の手続きの際は必ず職場の担当窓口や協会けんぽ、ハローワーク等の最新情報をご確認ください。

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